規約

東北学生合気道連盟規約
東連の規約です。
規約の改正途中ですので6月19日時点での改案です。
東北学生合気道連盟規約(平成26年改定)0619.docx
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東北学生合気道連盟規約

 

 本連盟は、各連盟参加校の発展と拡充に寄与するよう、協議、結成されたものであり、諸団体に左右されることなく、学生合気道連盟の統一を願うものである。

 

第 一 章 総 則

第1条 本連盟は、東北学生合気道連盟と称する。
第2条 本連盟は、事務所を委員長在学校に置く。
第3条 本連盟は、学生間における合気道の普及発展と加盟校間並びに他連盟との融和を図り、学生合気道の発展に寄与することを以て目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 合同演武会・合同稽古・講習会
(2) 刊行物、交歓会、その他連盟の目的達成に必要と認められる諸行事。

 

第 二 章 組 織

第5条 本連盟は、東北六県の公益財団法人合気会に属する大学合気道部単位を以て構成する。

 

第 三 章 委 員

第6条 本連盟は、常時後章に掲げる連盟委員を置く。
第7条 
(1) 連盟委員の任期は、1月に開催される第1回東連会議より翌年の第1回東連会議までとし、委員がその任期中に交代する場合は、後任者の任期は前任者の残余の任期とする。また、重任を妨げない。
(2) 委員長の任期は第1回全国学生合気道連盟委員長会議より翌年の同会議までとする。委員長事故ありし場合は、次期委員長がこれを代行し、次期委員長事故ありし場合は、委員会の認証を得た者が代行する。但し、次期委員長は財務が務める。
(3) 委員長は4年間同一大学より選出し、大学単位の改選は4年毎に行う。これに伴い、財務も同一大学より選出することとする。但し、委員長校は宮城県内の大学に限る。
(4) 副委員長校は1年毎に改選される。但し、副委員長校は宮城県外の大学に限る。
第8条 本連盟の会長は、合気道道主を連盟委員会より委託する。
第9条 本連盟の顧問は、東北合気道連盟会長を連盟委員会より委託する。

第 四 章 機 関
第10条 本連盟には、唯一の議決機関として連盟委員会を置く。
第11条 連盟委員会は、連盟委員によって構成される。
第12条 連盟委員は、各加盟校とも1又は2名とする。但し、委員長校は4名まで選出することができる。
第13条 連盟委員会は、執行機関として次の執行委員を置く。
1、委員長 2、副委員長 3、財務 4、内務 5、外務 6、内務補佐 7、企画 8、広報
第14条 執行委員は、立候補あるいは推薦により人選され、委員会の賛成を得た後に任命される。なお、執行委員は委員長、副委員長、財務を1名、また内務、外務、内務補佐、企画、広報を重複可とし定める。この他の執行委員の必要が生じた場合は、委員長の任命により執行委員を置くことができる。
第15条 連盟委員長は、連盟委員会を代表し会務を掌握する。
第16条 連盟委員長は、第3条の目的に反した連盟委員を委員会の出席者の3分の2の賛成をもって罷免することができる。
第17条 委員会において委員長の不信任案が提出された場合は、委員会の出席者の3分の2の賛成をもって可決とし、委員長を罷免することができる。不信任案可決の際は、直ちに副委員長を代表とした委員会を開き、委員長を選出してその任に当たる。
第18条 連盟委員会は、年2回定例委員会を開く。緊急委員会は委員長が必要と認めた場合、これを召集する。
第19条 連盟委員会は、委員の3分の2の出席により成立する。但し、委任状も可とする。
第20条 連盟委員会の議決権は、各委員につき一票とし、議決は出席委員の過半数により成立する。賛否同数の場合は、委員長の決定するところによる。

 

第 五 章 会 計

第21条 本連盟の経費は、連盟費、寄附金、その他の収入をもってあてる。但し、準加盟校は連盟費を半額とする。
第22条 会計年度は、全国学生合気道演武大会終了より、翌年の全国学生合気道演武大会までとする。
第23条 本連盟の予算は、財務がこれを作成し、連盟委員会の承認を得ることを必要とする。
第24条 行事等において連盟費が不足し活動が困難な場合、全国学生合気道連盟費から補助金を要請することができる。ただし、本連盟費の費用を最大限上げた場合にのみ限る。補助金制度に関しては全国学生合気道連盟規約第二十七条二項に基づく。
第25条 (1)決算書は財務がこれを作成し、遅滞なく監査担当委員を経て連盟委員会の承認を得ることを必要とする。
(2)財務は連盟委員からの予算用途についての質疑があった場合、回答を示す義務がある。
第26条 決算報告の監査は前年度の委員長が全国学生合気道連盟演武大会終了から第1回全国学生合気道連盟委員長会議までに行い、会計年度中の委員長が第1回全国学生合気道連盟委員長会議にて報告を行う。

 

第 六 章  加 盟 ・ 脱 退

第27条 本連盟の加盟及に当たっては、以下の書類を連盟委員会に提出し、委員長並びに会長の承認を得なければならない。本連盟に加盟すると同時に全国学生合気道連盟に加盟する。
・必要な書類
1、名簿 2、部及び会の内容書 3、加盟趣旨及び誓約書 4、全国学生合気道連盟の加盟書
第28条 本連盟の脱退に当たっては、以下の書類を連盟委員会に提出し、委員長の承認、並びに全国学生合気道連盟の役員会構成者全員の承認、並びに会長の承認を必要とする。
・必要な書類
1、脱退理由書
第29条 連盟委員会は、前条の書類提出を受けた場合、これを審査し、適格と認めた時は、次期委員会に議案として提出し可否を決するものとする。
第30条 準加盟は加盟と同じ手順の後、委員会にて可否を決する。但し、準加盟の期間は最長1年間とし、その間は委員会への参加権はあるが議決権は無い。また、全国学生合気道連盟の連盟費に関しては全国学生合気道連盟の規約に準じる
第31条 除名からの復権は、除名の理由並びに以後の活動状況を議論したうえで、連盟委員会の決議によって承認される。全国学生合気道連盟に関しては同連盟の規約第三章第八条に基づく。

 

第 七 章 段 位

第32条 本連盟に加盟する団体所属部員等の段位は、合気道道主により允可され公益財団法人合気会に登録されたものを本連盟公認とする。

 

第 八 章  罰 則

第33条 連盟校が本連盟の威信を傷つけた場合、若しくは本連盟の規約に違反した場合は、連盟委員会は直ちに調査し決議の上、これを警告し、加盟校の地位に基づく権利及び特権の行使の停止、または除名を行うことができる。但し、除名の場合は連盟委員の総数の3分の2以上の賛成を必要とする。


第 九 章  規 約

第34条 本連盟の規約を改正する場合は、連盟委員総数の3分の2以上の同意を要する。
第35条 本規約は、連盟委員会の承認を得た上、昭和38年12月1日より発行するものとする。

 

第 十 章  附 則

① 本連盟の設立年月日は昭和38年12月1日とする。
② 平成26年12月1日規約改定。